東京都中央区の弁護士事務所
かなで人形町法律事務所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-14 日庄別館ビル3階(人形町駅A6出口から徒歩1分・出張相談可)
債権回収と聞いても具体的に何のことなのかわからない方も多いと思いますが、権利(債権)を実現(回収)することだと思えばわかりやすいかもしれません。
例えば、個人の場合なら、友人にお金を貸したら後日にお金を返してもらう権利があります。会社の場合なら、取引先に商品を売ったら代金を払ってもらえる権利があります。このような場合に、友人からお金を返してもらったり、取引先から代金を払ってもらえれば、お金を返してもらえる権利や代金を払ってもらえる権利が実現されたことになりますので、債権を回収したということになるのです。
簡単に債権回収ができればいいのですが、なかなかお金を返してくれないケースや代金を払ってくれないケースも少なくありません。そのような場合には、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に債権回収を依頼した場合、弁護士はトラブルになっている相手方と交渉するだけではなく、裁判を起こしたり、相手方の財産を差し押さえて強制的にお金に換えたりすることで、債権を回収します。また、相手方が持っている財産を調査する手続きにも精通しています。これに加えて、弁護士が相手方との窓口になることで、お客様は相手方と直接やり取りしなくて済むので、精神的な負担が軽減されるというメリットもあります。
弁護士に依頼すれば、調停や裁判などの手続きをとることで、債権回収の可能性を高めることができます。これは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
調停や裁判をして、お金を払うようにという結果が出たにもかかわらず、それでもお金を払わない人も稀にいます。
そのような場合には、強制的に財産を差し押さえて換金することにより債権回収を図ります。弁護士は、このような手続きに精通していますので、弁護士に依頼することで安心して任せることができます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となってトラブルの相手方と直接やり取りをしますので、お客様の精神的な負担が軽減します。
これも弁護士に依頼するメリットになります。
法律相談(30分ごと) | 5,500円 |
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弁護士に依頼した場合の着手金 (経済的利益が300万円以下の場合) | 経済的利益の8.8% (最低額は11万円) |
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弁護士に依頼した場合の報酬金 (経済的利益が300万円以下の場合) | 経済的利益の17.6% (最低額は11万円) |
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弁護士費用は経済的利益の金額によって変わります。経済的利益が300万円以下の場合の弁護士費用は上記のとおりですが、個々のケースの弁護士費用についてはお問い合わせください。
参考例として、「弁護士に裁判を依頼して200万円の貸金返還を受けたケース」の弁護士費用は以下のとおりです。
着手金 | 176,000円 (経済的利益の8.8%) |
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報酬金 | 352,000円 (経済的利益の17.6%) |
まずは、お電話又はお問い合わせフォームより、債権回収事件でご相談希望とお伝えください。
ご相談日時の調整後、ご相談日に当事務所までお越しください。
ご相談では、弁護士が事実関係をお聞きして的確なアドバイスを行います。
ご相談だけではなく、弁護士に今後の対応をご依頼される場合は、弁護士費用などについてもご説明します。
お客様に納得していただいた上で契約させていただきますので、無理に依頼を勧めるようなことはありません。
弁護士に依頼した場合、まずは交渉による解決を目指します。交渉による解決が見込めないケースでは、調停・裁判など裁判所を利用した手続きをとります。
お金を支払う内容で調停が成立したり、判決が言い渡されたりしたにもかかわらず、相手方がお金を支払わない場合には、相手方の財産を差し押さえて強制的に金銭に換えることにより、債権を回収します。
差し押さえる財産は色々なものがありますが、一般的には銀行口座、給料、不動産などがあります。差し押さえる財産が存在するのか不明な場合でも、弁護士の調査により発見されることがあります。
千葉県のSさん(30代)
前の夫と離婚する際に、前の夫がSさんに対して200万円を支払う内容で財産分与の調停が成立していた。しかし、支払期限になっても前の夫はSさんに200万円を支払わなかったので、弁護士に相談・依頼したケース。
弁護士は、裁判所に申し立てて前の夫の給料を差し押さえたところ、前の夫から連絡が入り「勤務先会社に迷惑がかかってしまう。一括で200万円支払うので給料の差し押さえをやめてほしい」と提案された。
弁護士は、前の夫から200万円の支払いがされたことを確認した後、給料の差し押さえを取り下げた。
千葉県のK株式会社(工務店)
K株式会社は、請負契約に基づいてYさんの自宅を建築したが、Yさんが出来上がった自宅を気に入らないなどの理由で請負代金の一部(650万円)を支払わないので、弁護士に相談・依頼したケース。
弁護士は、Yさんと交渉したが難癖をつけて代金を支払わないため、裁判を起こして請負代金の支払いを求めた。
裁判では、弁護士の適切な主張・立証により、K株式会社の言い分がほぼ認められた。最終的には、YさんがK株式会社に600万円を支払う内容で裁判上の和解が成立し、無事に600万円の支払いを受けることができた。
当事務所は、債権回収についても豊富な経験があります。債権回収でお困りの方は、個人・法人を問わずにお気軽にお問い合わせください。全力でサポートさせていただきます。