東京都中央区の弁護士事務所

かなで人形町法律事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-14 日庄別館ビル3階(人形町駅A6出口から徒歩1分・出張相談可)

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相続

弁護士に相続問題を依頼すると、弁護士は相続人を調べるために戸籍の収集をします。また、どのような遺産が存在するのか調査します。相続人と遺産が確定した後は、他の相続人と遺産分割の協議をします。

 

弁護士に依頼することにより、相続人と遺産の調査を自分でする必要がなくなります。また、他の相続人と遺産の分け方で意見が合わない場合などにも、専門家である弁護士が介入することで解決することがあります。もちろん、依頼者の利益をしっかり守りますので、不当な内容で遺産分割をすることも避けられます。弁護士が代理人として他の相続人と協議しますので、折り合いが悪くて話したくない相続人がいるときは精神的負担の軽減にもなります。

相続問題を弁護士に依頼するメリット

適正な内容で遺産分割ができる

ご本人自身が他の相続人と協議する場合、声が大きい相続人や口の達者な相続人に反論できないことがあり、ご本人にとって不利な内容で遺産分割がされてしまうことがあります。

このような不当な遺産分割を避けるためには、専門家である弁護士に依頼することが大切です。弁護士に依頼すれば、法律に従った適正な内容で遺産を分割することができます。

しっかりとした調査

相続人に漏れがある場合は、その相続人抜きで遺産分割協議をしても無効になってしまいます。弁護士に依頼すれば、弁護士が戸籍の収集をしっかりと行いますので、そのような事態は回避できます。相続人の調査だけではなく、遺産の調査もお任せください。

相続問題の弁護士費用(消費税込)

法律相談(30分ごと) 5,500円
弁護士に依頼した場合の着手金
(経済的利益が300万円以下の場合)
経済的利益の8.8%
(最低額は11万円)
弁護士に依頼した場合の報酬金
(経済的利益が300万円以下の場合)
経済的利益の17.6%
(最低額は22万円)
弁護士費用は経済的利益の金額によって変わります。
経済的利益が300万円以下の場合の弁護士費用は上記のとおりですが、個々のケースの弁護士費用についてはお問い合わせください。

参考例として、「弁護士に遺産分割を依頼して300万円の遺産(預貯金)を受け取ったケース」の弁護士費用は以下のとおりです。
着手金

264,000円 (経済的利益の8.8%)

報酬金 528,000円(経済的利益の17.6%)

※特別なご事情がある場合、弁護士費用の金額及び支払方法についてご相談に応じますので、お申し出ください。

相続事件の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

まずは、お電話又はお問い合わせフォームより、相続のご相談希望とお伝えください。

ご相談日時の調整後、ご相談日に当事務所へお越しください。

なお、ご高齢などの事情で移動が難しい場合には、出張相談も可能ですので、お申し付けください。

ご相談・ご依頼

ご相談では、弁護士が事実関係を確認して、的確な法的アドバイスを行います。

相談だけではなく、弁護士に今後の対応を依頼される場合は、弁護士費用などについても説明します。お客様が納得された上で契約させていただきます。無理に依頼を勧めることはありませんので、ご安心ください。

相続人調査・遺産調査

弁護士にご依頼された場合は、弁護士が相続人調査と遺産調査を行います。相続人が多数存在する場合や、遺産として様々な種類の財産がある場合などは、調査に時間がかかることもありますが、漏れがないようにしっかりと調査します。

遺産分割協議・調停・審判

弁護士が他の相続人と遺産分割協議をします。法律に従った適正な内容で遺産を分割するので、ご安心ください。

話し合いで解決しないケースは、裁判所を利用した手続き(調停・審判)に移行することがあります。

この場合には、適正な内容で遺産分割がされるように、弁護士が裁判官に対して的確な主張・立証を行います。

遺産分割が終わり、遺産を受領した後に、弁護士費用の清算をさせていただきます。

相続事件の依頼事例

他の相続人と折り合いが悪く、調停で解決したケース

千葉県のHさん(40代)

不仲の兄弟と遺産分割ができなかったお客様からのご依頼。

父親が亡くなり、相続人は子ども3人(長男、長女、お客様)だったが、兄弟仲が悪くて遺産分割協議がまとまらずに難航したケース。

弁護士が法律に従った遺産分割の提案をして交渉しても、長女が自分にとって有利な遺産分割しか受け入れなかったため、調停手続きに移行した。

調停では、弁護士が法的に的確な主張・立証をしたところ、裁判所の調停委員が長女に対して、法律に従った内容による遺産分割をするように説得した。

中立な立場である調停委員から説得されたことにより、長女も自分の主張が法的に通らないことを理解して、適正な内容(それぞれの相続人が遺産の3分の1を相続する内容)で調停が成立し、遺産分割をすることができた。

相続人が多数で行方不明者もいたケース

千葉県のIさん(70代)

夫を亡くして、どのように相続を進めたらよいのか悩んでいたお客様からのご依頼。

弁護士が調査したところ、10人以上の相続人がいることが判明し、相続人の中には行方不明者もいたケース。

行方不明者に対しては、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをした上で、行方不明者の不在者財産管理人も交えて遺産分割協議を行い、法律に従った適正な内容で遺産分割をすることができた。

これらのケースのように、当事務所の弁護士に相続事件を依頼していただくと、適正な内容で遺産を分割することができます。また、弁護士がお客様の代わりに他の相続人と協議するので、精神的負担の軽減も図れます。

相続問題にお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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