東京都中央区の弁護士事務所

かなで人形町法律事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-14 日庄別館ビル3階(人形町駅A6出口から徒歩1分・出張相談可)

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成年後見・保佐・補助

成年後見・保佐・補助の制度が始まってから約20年が経ちますが、この制度にあまり馴染みがない方も多いと思いますので、説明致します。

普通であれば、人は自分の財産は自分で管理していると思います。しかし、認知症などの影響によって判断能力が衰えてしまい、自分の財産を適切に管理することが難しくなることがあります。そうすると、詐欺の被害に遭って大金を失ってしまうことがありますし、病気や怪我などをしたとき、本来は保険金を請求できるのに、保険の請求をし忘れてしまうこともあります。また、在宅での生活が難しくなり、特別養護老人ホームなどの施設に入所する必要がある場合でも、適切なサポートがなければ施設に入所する手続きができないかもしれません。

このような場合に、裁判所から選任された成年後見人・保佐人・補助人が、ご本人の財産管理や身上監護をサポートするというものが、成年後見・保佐・補助という制度です。

成年後見人・保佐人・補助人は裁判所から選任されますので、この制度を使う場合は、成年後見・保佐・補助を開始したいということを裁判所に申し立てる必要があります。この申立てはご本人や一定の範囲内の親族でもすることができますが、弁護士に依頼した方が確実です。

成年後見人・保佐人・補助人は、ご本人の親族から選任されることもあります。この場合、ご本人としては自分をよく理解している方にサポートしてもらえるというメリットがあります。もっとも、成年後見人・保佐人・補助人になった親族の方は、ご本人のために適切な財産管理・身上監護を行わなければなりませんので、その負担は相当大きいことが多いです。

これに対して、弁護士などの専門家が成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合、プロとしてご本人をサポートして適切な財産管理や身上監護をします。また、これまでご本人をサポートしていたご親族がいる場合、そのご親族の負担が大幅に少なくなることも大きなメリットです。

※成年後見人は判断能力がほとんどない方のために選任されます。保佐人は判断能力が著しく低くなった方のために選任されます。補助人は判断能力が低くなった方のために選任されます。

成年後見、保佐、補助事件を依頼するメリット

弁護士が代理して申立てするので負担が少ない

成年後見・保佐・補助の制度を使いたいときには、裁判所に申し立てる必要がありますが、裁判所に提出する書類の作成や資料の収集、裁判所とのやり取りを一般の方が全て行うことはかなりの負担となります。

これに対して、弁護士に依頼すれば、申立の手続きは弁護士が代理して行いますので、依頼者の方は負担感が軽くなりますし、専門家に任せることによって安心することができます。

※資料の収集については、一部依頼者の方にご協力をお願いすることもあります。

適切な財産管理が可能になる

成年後見・保佐・補助の申立ての結果、裁判所が弁護士を成年後見人・保佐人・補助人に選任した場合は、専門家である弁護士による適切な財産管理が期待できます。

弁護士が成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合、定期的に裁判所に提出する報告書類の作成などの面倒な手続きも弁護士が行いますので、ご親族が成年後見人・保佐人・補助人に選ばれた場合と比べると、その負担は非常に軽くなることも大きなメリットです。

成年後見・保佐・補助事件の弁護士費用(消費税込)

法律相談(30分ごと)  5,500円
申立ての代理 110,000円
弁護士が成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合 裁判所が弁護士の報酬を決定

成年後見・保佐・補助事件の流れ

お問合せ

まずは、お電話又はお問い合わせフォームにより、成年後見・保佐・補助のご相談希望とお伝えください。

ご相談日時の調整後、ご相談日に当事務所へお越しください。

なお、ご高齢などの事情で移動が難しい場合には、出張相談も可能ですので、お申し付けください。

ご相談・ご依頼

ご相談では、弁護士が事実関係を確認して、的確な法的アドバイスを行います。

相談だけではなく、弁護士が代理して裁判所に申立てをする場合は、申立ての準備や弁護士費用などを説明します。お客様が納得された上で契約させていただきます。無理に依頼を勧めることはありませんので、ご安心ください。

裁判所へ申立て

裁判所に提出する書類が揃った後、弁護士が申立書を作成して申立てをします。裁判所とのやり取りも弁護士が行います。裁判所職員と面接するときには弁護士も同席しますので安心です。

後日、裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

財産管理など(成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合)

当事務所の弁護士が、成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合、基本的にはご本人が亡くなるまで、ご本人の財産を適切に管理します。定期的に行わなければならない裁判所への報告も弁護士が行います。

成年後見・保佐・補助の依頼事例

成年後見人が選任された後に施設に入所できたケース

千葉県のHさん(90代)

自宅で一人で生活していたHさんが病気で入院した。Hさんは病気の後遺症で今後は自宅での生活が難しくなった。病院から退院した後は施設に入居しなければならないが、施設からは「入居するにあたって後見人をつけてほしい」という要望が出ていた。

Hさんの親族も高齢だったので「自分が後見人になることは負担が大きいから弁護士に依頼したい」ということでご相談があった。

裁判所に成年後見の申立てをして、当事務所の弁護士がHさんの成年後見人に選任された。弁護士がHさんの代わりに施設と契約して、Hさんは無事に施設に入居できた。

成年後見人の弁護士がHさんの財産を継続して管理している。弁護士は、Hさんにとって必要な支出は惜しまないが、不要な支出はしないことを徹底することで、Hさんが100歳を超えても資産が尽きないように計画を立てて財産を維持している。

保佐人が選任された後も自宅での生活を継続できているケース

東京都のSさん(70代)

徐々に認知症が進行していたSさんは、無計画に自分の財産を知人にあげるなど、自分で適切な財産管理をすることが難しくなりつつあった。Sさんの財産が不自然に減少していることに気が付いた親族からのご依頼。

裁判所に保佐の申立てをして、当事務所の弁護士がSさんの保佐人に選任された。まだ施設には入りたくないというSさんの意向を尊重して、介護サービスを受けながら自宅での生活を継続している。

保佐人となった弁護士が、Sさんにとって不要な契約をしないようにした。また、Sさんが無駄遣いをしないように毎月定額の生活費の範囲で暮らすことで、Sさんの財産を維持している。

補助人の選任後、相続問題を解決できたケース

千葉県のAさん(70代)

Aさんは亡くなった夫の相続問題を解決しようと思っていたところ、病気になって入院した。その後遺症の影響もあり、自分の財産を適切に管理することも難しくなってしまったので、相続問題も含めて弁護士に相談があった。

裁判所に補助の申立てをして、当事務所の弁護士がAさんの補助人に選任された。

補助人となった弁護士は、Aさんの亡き夫の相続問題に取り組んで無事に解決。財産管理の手伝いも行っており、Aさんの財産を維持している。

これらの事例のように、まずは裁判所へ成年後見・保佐・補助の申立てを行います。弁護士が成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合は、専門家である弁護士による適切な財産管理が行われますので、ご本人は安心して生活できます。また、相続などの法律問題に対しても成年後見人・保佐人・補助人が対応することが可能です。

ご自身やご親族の判断能力が低下して財産管理にお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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